安  全  情  報
在ブリスベン日本国総領事館
平成11年2月24日発

1.薬物違反罰則の強化

    薬物の濫用は、クイーンズランドのみならず、豪州全体においても大きな社会問題となっており、薬物の使用を未然に防ぐための教育や、薬物の使用や所持に対する当局による取り締まりの強化が行われています。世界的に見ても、薬物犯罪に関しては、法律の罰則の強化や、判決の内容が厳しく行われる方向にあり、豪州においてもそれは例外ではありません。東南アジアや中近東の幾つかの国では、薬物を所持しているだけで、いかなる理由があろうとも死刑を含む重罪に処される国もあります。豪州では、死刑が廃止されているため、最高刑は終身刑ですが、クイーンズランドでは、薬物犯罪で有罪とされた場合、最低でも2,000ドルの罰金又は懲役2年、若しくはその併科が規定されています。また、法律で規定された量以上の薬物を所持していた場合は、更に悪質とみなされ終身刑を含む長期刑が規定されています。
    一般に、覚せい剤やコカイン等の薬物に比べて、大麻や向精神薬は入手しやすい傾向にあるようです。これらの入手しやすい薬物は、罰則も軽く規定されているという誤った認識を持っている人も多いようですが、クイーンズランドの薬物取締法令によれば、一定量以上の大麻の所持に関しては逆に罰則が厳しく規定されており、最低刑の2,000ドルの罰金又は懲役2年、若しくはその併科よりも重い、罰金4,000ドル又は懲役10年、若しくはその併科となっています。

2.大麻の習慣性に関する誤った認識

    また、これも誤った認識として「大麻には習慣性がない」と思っている人がいます。確かに、医学的にも大麻は身体依存性(肉体的に薬物中毒症状になること)が少ないと言われています。しかし、大麻の使用を中断した際の精神的な不安定状態や、強迫観念は平常時とは大きく異なり、その強度の精神依存性が理由で止められずに使用を続ける人が多いようです。

3.大麻の使用による後遺症

    更に「大麻は後遺症がなくいつでも止められる」と誤認している人も多くいます。しかし、大麻を常習していて、当局に検挙された多くの青少年自身や、それらの事件を取り調べたことのある係官の証言や裁判の記録によれば、大麻の使用を止めた後でも、いわゆるフラッシュ・バックと呼ばれる異常な症状が頻繁に現れ、日常生活に重大な支障を来す結果が残ることが実証されています。中には、大麻の使用を止めて相当期間が経過してから、そのような症状が現れた例も多く報告されています。

4.薬物の危険性

    決して興味本位で薬物に手を出したり、人に誘われて安易に薬物を使用しないで下さい。一部の薬物には誤った使用が、直ちに人命にかかわるものも多くあります。サンシャイン・ステートに、そんな陰湿な薬物は似合いません。


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